生命保険料控除で税金はいくら安くなる?年末調整・確定申告のやり方を解説
生命保険に加入していると所得税・住民税が控除される「生命保険料控除」。一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分の仕組みと、年末調整・確定申告での手続き方法を解説。
生命保険料控除とは
生命保険料控除は、支払った保険料に応じて所得税・住民税の課税対象となる所得を減らせる制度です。会社員なら年末調整、自営業者や年末調整をしなかった人は確定申告で手続きします。控除を申請し忘れると、本来払わなくてよい税金を払い続けることになるため注意が必要です。
3つの区分と控除限度額
- 一般生命保険料控除:死亡保険・学資保険など(所得税上限4万円)
- 介護医療保険料控除:医療保険・がん保険・介護保険など(所得税上限4万円)
- 個人年金保険料控除:税制適格特約付きの個人年金保険(所得税上限4万円)
2012年1月1日以降に契約した「新制度」の保険は、3区分合計で所得税は最大12万円、住民税は最大7万円の控除が受けられます。2011年12月31日以前の契約(旧制度)は区分が2つで上限も異なるため、保険会社から届く控除証明書で制度区分を確認しましょう。
年末調整での手続き
会社員は10月頃に保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を、年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して勤務先に提出するだけで完了します。複数の保険に加入している場合は、証明書をすべて添付し、区分ごとに合算して記入します。
確定申告が必要なケース
年末調整に間に合わなかった場合や、個人事業主・年末調整対象外の人は確定申告で控除を申請します。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、控除証明書に記載の金額を入力するだけで自動計算されるため、紙で計算するより簡単です。控除証明書を紛失した場合は保険会社のマイページや電話窓口で再発行を依頼できます。
控除額を最大化する保険の組み方
3区分それぞれに控除枠があるため、同じ予算をかけるなら1つの保険に集中させるより3区分に分散させたほうが控除額の合計は大きくなりやすい傾向があります。ただし控除額を優先して不要な保険に加入するのは本末転倒なので、あくまで必要保障額を満たした上での最適化として考えましょう。
まとめ
生命保険料控除は申請するだけで確実に税負担を軽くできる制度です。控除証明書が届いたら早めに保管し、年末調整・確定申告のタイミングを逃さないようにしましょう。
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